「LGBT婚」という言葉を使わなくともよい社会に
Equal Wedding は、皆様の活動を応援し、
すべてのカップルが
人生の新たな門出となる結婚式を挙げることができる社会を
目指しています
牧師:中村 吉基
日本キリスト教団牧師
中村 吉基 中村牧師オフィシャルサイト
1968 年石川県生まれ。1995年に訪れたニューヨークでエイズ患者が教会から排除されている事実を知り、エイズ患者やLGBTに開かれた教会を設立することを決意。
2004年 神学校を卒業し、牧師になると同時に日本キリスト教団新宿コミュニティー教会を設立。
同性愛者であることを公にしている牧師として礼拝を行なうほか、結婚式・葬儀の司式、相談者のカウンセリング、教育機関での講演・講義等の活動を続ける。
2018年4月「宗教とLGBTネットワーク」を開設し、日本の宗教界での奉仕に当たる。また文芸編集者としても通信社に勤務し、そのほかには全国の高校・大学、団体での研修講師、また牧師として各教会での礼拝説教、LGBTの結婚式の司式、相談者のカウンセリングなどの活動を続けている。
LGBTにおいてのキリスト教
キリスト教は同性愛に対して様々な見解をもっています。実際、LGBT当事者の方がキリスト教結婚式を望んでも、牧師先生の考えによっては対応していただけないケースがあります。そのためLGBT当事者が結婚式を行なう場合、多くのカップルがやむを得ず人前式を選ばれていました。
今回、パートナーシップ・ウェディングで司式を担当する中村牧師は、聖書で同性愛が禁じられているとは考えておらず、これまで性的マイノリティの皆さんにも寄り添ってこられた方です。実際にLGBTカップルの挙式を教会で執り行なわれています。司式でも、事前面談でおふたりの結婚に対する想いを受け止めて、おふたりに相応しい祈りを捧げてくれます。
牧師としてセクシャルマイノリティに寄り添う
10年ほど前にあるレズビアンカップルの結婚式を司式しました。場所はホテルの少し広めの客室でした。友人が2人参列しただけの結婚式。
当時は同性カップルの挙式に理解を示してくれる式場がなく、まるで「秘密の結婚式」のように行なうしかありませんでした。しかし今、日本ではLGBTをはじめとする性的マイノリティへの関心が高まり、彼ら・彼女らへのウエディングを前向きに考え、実施してくださる式場が名乗りを上げてくださることは画期的な出来事です。
LGBT を個人で、家族で、団体で、地域で、その中には教会も、ウエディングに携わる人たちもみんなで応援し、サポートしていけたならば世界はより素晴らしいものになるでしょう。
七崎良輔さん
合同会社Juerias LGBT Wedding 共同代表
LGBTコミュニティ江戸川 副代表
1987年11月10日生まれ。
高校卒業後、北海道から上京し自分がゲイであることを知る。冠婚葬祭業の会社に入社。ゲイとしてオープンに生活していく中で、セクシャルマイノリティーの方々の役に立ちたいという強い思いから独立し、2011年9月にJueriasを設立。天真爛漫な性格と持前の存在感で、メディアや地域活動などフィールドを広げながら、時代を切り開くため戦い続けている。2015年9月、公正証書パートナーシップ契約を結んだ夫と共に「LGBTコミュニティ江戸川」を立ち上げ、さらに活動の幅を広げている。2016年10月、築地本願寺で宗派公認、史上初の同性結婚式を挙げる。2019年4月、積極的な働きかけにより江戸川区でパートナーシップ制度が開始された。
結婚式への想い
夢を語るって素敵なことですよね。でも夢を叶えたいと強く願っても、誰かに話すことすら出来ない人もいます。日本には、 当たり前の生活の中で理不尽な理由から、夢を持つという選択肢すら与えられない人たちが今でも大勢いるのです。2015年以降、同性婚やLGBTウェディングという言葉を頻繁に聞くようになりましたが、それ以前はまだまだ一般認知度が高いとは言えず逆風も強い時代でした。日本にいるLGBT当事者の多くは、結婚する将来など考えたこともないと言います。それは「結婚は男女間のものである」という概念が当たり前のように根付いてしまっているからです。しかし、大切な人と生涯を共に過ごしたい。周りの人から自分たちの愛を祝福してほしい。そう思うことは誰でも一緒です。だからこそ私は、LGBTの人たちにも 「結婚式」を提案しています。今日、日本ではまだ同性婚は法律で認められていませんが、夢を叶えるために前進し、結婚式を挙げるLGBT当事者が一組でも増えていくことを願っています。
公正証書作成の推奨
LGBTパートナーと公正証書の必要性
病気や事故で入院したときの看護や医師からの説明を受ける行為、葬儀を執り行う行為、相続などは、法律で同性婚が認められていないLGBTパートナーにとっては当たり前にできることではなく、その意思を書面に残しておかなければなりません。これらの意思を残す方法として公正証書が1つの選択肢にあげられます。公正証書は間に公証人という法律の専門家が入り作成する公文書ですので、同じ意思を残す文章であっても第三者に対しての意思表示としての重みが異なってきます。